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離婚時の財産分与とは?

不動産は財産分与の対象
離婚をする際には、婚姻期間中に築いた共有財産を2人で分け合う必要があります。これを「財産分与」といい、現金や預貯金だけでなくマイホームなどの不動産も財産分与の対象です。
財産分与の種類
財産分与には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3種類があります。
清算的財産分与 | 清算的財産分与 婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産を、それぞれの貢献度に応じて分配する |
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扶養的財産分与 | どちらか一方の生活を支援する目的で財産を分配する |
慰謝料的財産分与 | 有責配偶者が、慰謝料の意味を込めて財産を分配する |
多くの場合、財産分与とは「清算的財産分与」のことです。なお、一方が専業主婦(夫)である場合にも、財産形成の貢献度は通常2分の1ずつと考えられます。
しかし、不動産は現金・預貯金などとは異なり、そのまま2分の1にすることはできません。そのため、財産分与の対象となる不動産がある場合は、売却し現金化してから分け合うのが望ましいといえます。
離婚後もどちらか一方が住み続けるケースもありますが、住宅ローンの返済に関してトラブルが起きるリスクを伴うため、離婚する人の多くは売却を選択するといわれています。
不動産の財産分与における住宅ローンについて

住宅ローン残債がキーポイント
離婚時の財産分与では、借入金のようなマイナスの財産も対象となります。そのため、住宅ローンの支払いが残っている場合は、離婚後も返済を続けなければなりません。
そこでポイントとなるのが、「住宅ローン残債」と「不動産の売却価格」の関係性です。
アンダーローンとオーバーローン
アンダーローン
「住宅ローン残債」が「不動産の売却価格」を下回る状態のことを、アンダーローンといいます。この場合は、売却代金を支払いに充てれば住宅ローンを完済することが可能です。そのため、アンダーローンの場合は不動産を売却し、住宅ローンを支払った残りの金額を平等に分け合うケースが一般的です。
オーバーローン
「住宅ローン残債」が「不動産の売却価格」を上回る状態のことを、オーバーローンといいます。不動産を売却しても住宅ローンが残ってしまうので、離婚後も名義人が返済義務を負うケースが一般的です。
財産分与が決定する流れ・請求期限
財産分与が決定する流れ
協議による財産分与
当事者間での話し合いによって、財産分与を決定する方法です。トラブルを避けるため協議は離婚時に終えるのが望ましいですが、離婚後でも特に問題はありません。
調停・審判による財産分与
話し合いで結論がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停での財産分与が成立しなかった場合は、審判手続きに移行します。
離婚訴訟の附帯処分
協議・調停を経ても双方が納得しない場合は、離婚訴訟を提起し、附帯処分による財産分与の申し立てが可能です。
財産分与の請求期限
財産分与の請求期限は、離婚から2年以内です。2年以内であれば離婚後にも財産分与を請求できますが、2年を経過すると相手が応じない限り財産を回収することはできません。
ただし、請求期間内に財産分与の調停や審判の申し立てをした場合、調停・審理中に2年が経過しても財産分与は可能です。
また、共有名義の財産がある場合は、2年経過後も共有物分割請求を行い財産を分け合うことができます。