村山地域の不動産相続に関するご相談なら「山形不動産売却・相続情報局」

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不動産相続のお悩み・トラブルは山形不動産売却・相続情報局まで!

不動産相続のお悩み・トラブルは山形不動産売却・相続情報局まで!

山形市周辺で不動産相続にお悩みなら、「山形不動産売却・相続情報局」までご相談ください。不動産相続に関する豊富な実績と、士業との幅広いネットワークを活かし、円満相続をサポートいたします。それぞれのご事情に合わせた最適なプランをご提案しますので、まずはお話をお聞かせください。

相続登記の義務化

相続登記の義務化

2024年4月から相続登記が義務化

不動産を相続した際には、所有者の名義変更するために「相続登記」という手続きが必要です。しかし、相続登記は任意の手続きだったため、名義変更しないまま長年放置し、所有者が曖昧になってしまう事例が相次いでいました。全国で所有者が不明のまま放置された土地は、実に400万ヘクタール以上にものぼるとされています。

この「所有者不明土地」の増加を防ぐため、2024年4月以降、相続登記が義務化されました。

前所有者から不動産を相続した人は、3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく手続きを怠った場合は、10万円以下の過料を課せられる可能性もあるため注意が必要です。

不動産相続について

相続物件は3年以内に売却すると税負担が軽減される

相続物件は3年以内に売却すると税負担が軽減される

相続した不動産を3年以内に売却すると、「相続税の取得費加算」の特例を利用できます。相続税の取得費加算の特例とは、不動産を売却して得た利益から、取得費として相続税の一部を加算できる制度です。所得から差し引ける金額が増えることで、税負担を抑えることができます。

この特例を利用するためには、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに物件を売却しなければなりません。相続税の申告期限は10カ月とされているので、実質的には相続開始から3年10カ月以内に売却する必要があります。

不動産相続の手続き方法と必要書類

相続の手続きでは、主に以下のような書類が必要です。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 故人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書 など

また、相続の手続きには次の3つのケースがあり、上記とは別に追加の書類が必要になることもあります。

  • 遺産分割協議による相続
  • 法定相続分に従った相続
  • 遺言の内容に従った相続

例えば、遺産分割協議を行った場合は、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要です。また、遺言の内容に従って相続する場合は、遺言書も必要となります。

不動産相続に関するご相談・よくあるトラブル事例

相続人同士の意見がなかなかまとまらない

相続人同士の意見がなかなかまとまらない

遺産分割協議では、相続人同士が話し合い「誰が・なにを・どのくらい相続するか」を決める必要があります。また、不動産は資産価値の評価方法がいくつかあるため、どの方法を採用すべきかで揉める恐れもあるでしょう。

不動産の名義に問題があった

不動産の名義に問題があった

いざ相続の手続きをしようと思ったら、前の代から名義変更の手続きが行われていなかったというケースもあるようです。この場合は、未登記のところまでさかのぼって名義変更をしていく必要がありますが、時間が経過しすぎているために手続きに難航する恐れがあります。

想定外の相続人が登場した

想定外の相続人が登場した

故人に近い家族が認識していないところから、突然相続人が現れるケースもあります。相続人にとっては気まずい関係性の相手でも、遺産分割協議は相続人全員で話し合いの場を設けなければなりません。

遺言書の内容に不満を持っている相続人がいる

遺言書の内容に不満を持っている相続人がいる

故人の意思が法的に有効な方法で遺されている場合は、その遺言をもとに遺産を相続します。しかし、遺言の内容に偏りがあると、内容に納得がいかないという人が現れて、トラブルに発展する危険性もゼロではありません。

相続の相談に関するよくあるご質問

Q.不動産相続について親族同士で揉めているのですが、相談できますか?

はい、もちろん可能です。お客様のご事情やご希望を伺った上で、円満相続に向けて二人三脚でサポートいたします。士業とのつながりもございますので、複雑な問題にも適切に対応可能です。

Q.遺産分割協議は必ず必要なのですか?

法的に有効な遺言書がある場合や、法定相続分に基づいて遺産を分け合う場合は、遺産分割協議は不要です。ただし、上記のいずれにも当てはまらない場合は、なるべく早く話し合いの場を設ける必要があります。特に、相続を放棄する場合は相続開始を知ってから3カ月、相続税が発生する場合は10カ月以内に手続きをする必要があるため注意しましょう。

Q.相続した空き家を売却したいのですが、相談できますか?

はい、もちろん可能です。空き家は長年放置していると倒壊リスクが高まるほか、衛生状態の悪化により近隣住民とのトラブルに発展する危険性もあります。「特定空き家」に認定されると固定資産税の税優遇措置も解除されてしまうので、お早めにご相談ください。

生前贈与とは?

生前贈与とは?

生前からの対策で、相続税の負担を軽減

生前贈与とは、その名のとおり存命中に財産を贈与することです。亡くなったあとに発生する「相続」とは異なり、「贈与」には税負担を軽減できるさまざまな制度があります。そのため、生前贈与を計画的に進めることは、相続人の方の負担を減らすことにつながります。

生前贈与にかかる税金

暦年課税

暦年課税

その年1年間の贈与金額に応じて、贈与税が課せられます。ただし、贈与の基礎控除額である「年間110万円」を超えない限りは、贈与税が課せられることはありません。

相続時精算課税

相続時精算課税

生前贈与の贈与税の納付を保留し、相続の発生後、相続税と一緒に納付する方法です。被相続人(贈与者)が60歳以上、相続人(受贈者)が18歳以上の子や孫である場合に利用でき、2,500万円までの贈与は非課税となります。また、2024年以降は相続時精算課税にも年間110万円まで基礎控除が認められるようになりました。

家族信託による権利譲渡

家族信託とは?

家族信託とは?

家族信託とは、認知機能の低下などにより財産管理が困難になることに備え、信頼できる家族に自分の財産を託す制度です。家族信託制度を利用すると、受託者は委託者の財産を管理・運用・処分する権利を与えられます。

認知症対策としての家族信託

認知症対策としての家族信託

認知症により判断能力が低下している人は、法律行為を行うことができません。この法律行為には不動産の売却も含まれます。そのため、例えば親御様が認知症になり施設に入居した場合、住む人がいなくなった家を売ろうにも本人が法律行為を行えないため、成年後見制度を利用する必要があります。また、金融機関は、口座の名義人が認知症になると、本人の意思による入出金かを判断できないとして口座を凍結する場合があります。

超高齢化社会の日本では認知症になる方が増加しているため、こうしたリスクに備えるため家族信託への注目度が高まっています。

不動産相続のお悩みは、山形不動産売却・相続情報局まで!

山形市周辺で不動産相続にお悩みの方は、山形不動産売却・相続情報局にご相談ください。不動産相続に関する豊富な実績とノウハウを活かし、士業と連携しながら円満相続の実現をお手伝いいたします。不動産の相続から売却まで一貫したサポートが可能なので、まずはお気軽にご相談ください。