入居者がいる賃貸マンションを売るなら「オーナーチェンジ」

山形市を中心に不動産売却をサポートする「山形不動産売却・相続情報局」では、賃貸マンションの売却相談も承っております。
入居者がいる賃貸マンションを売却するなら、「オーナーチェンジ」がおすすめです。オーナーチェンジ売却のメリット・デメリットや売却までの流れなど、詳しく解説いたします。
退去勧告をしないで売却できる方法(オーナーチェンジ)の
ご紹介

入居者がいるまま物件を引き渡す「オーナーチェンジ」
オーナーチェンジとは、マンション・アパートなどの賃貸物件に入居者がいる状態のまま、物件の所有者(オーナー)だけが変わることです。つまり、賃借人への退去勧告などは行わずに、所有する賃貸物件をそのまま売却することをいいます。オーナーチェンジでは、売り主様(現所有者)から買い主様(新しい所有者)へ、物件とともに入居者との賃貸借契約もセットで引き継がれます。
オーナーチェンジ売却を行うメリット
オーナーチェンジ売却は退去勧告が不要なため、資金調達が必要なときや、売買市場の好機において、すぐにでも売却活動を開始できます。入居者がいるまま売却活動を進めるので、その間も家賃収入は発生し続けます。
また、オーナーチェンジ物件は「入居者探しの手間がかからない」「家賃収入をすぐに得られる」など、購入側にとっても魅力的な物件です。そのため、買い手が見つかりやすく、スムーズな売却を実現しやすいでしょう。
オーナーチェンジ売却を行うデメリット
不動産売却では、より好条件での売却を目指すために建物の修繕やリフォームを行う場合があります。しかし、オーナーチェンジは入居者がいる状態での売却なので、大がかりな工事を行うことは困難です。入居者も含め、そのままの状態で売却活動をする必要があるため、期待するような売却額では売れない場合もあるでしょう。
また、買い手側から「収益があるのになぜ手放すのか」と疑問に思われることがあるため、売却理由を明確に説明できるようにしておく必要があります。
売却完了までの流れ
オーナーチェンジ売却でも通常の売却と同様、まずは物件を査定するところから始まります。入居者がいるため室内の調査は行われませんが、現地調査や賃貸契約書などの内容をもとに売出し価格を決定します。
不動産会社と媒介契約を結んだら、販売活動のスタートです。購入希望者との条件交渉を行い、双方が納得できたら売買契約を締結します。物件の所有権を移転し、入居者にはオーナーが変更になったことを通知します。その際、前オーナーが賃貸管理会社と契約していた場合は、解約となるケースが多いでしょう。